天然記念物の指定方法
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天然記念物は、文化庁が直轄する文化財保護法によって指定されれば、天然記念物として指定されることになります。動物の場合は生息地や繁殖地、あるいは鳥類などの場合は渡来地を指定し、植物の場合は自生地を、鉱物などの場合でいえば、特異な現象が生じている場所(土地、地域)を指定することもあります。 ① 日本特有の動物で著名なものおよびその生息地。 |
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天然記念物は、文化庁が直轄する文化財保護法によって指定されれば、天然記念物として指定されることになります。動物の場合は生息地や繁殖地、あるいは鳥類などの場合は渡来地を指定し、植物の場合は自生地を、鉱物などの場合でいえば、特異な現象が生じている場所(土地、地域)を指定することもあります。 ① 日本特有の動物で著名なものおよびその生息地。 |