天然記念物の指定方法

 

天然記念物は、文化庁が直轄する文化財保護法によって指定されれば、天然記念物として指定されることになります。動物の場合は生息地や繁殖地、あるいは鳥類などの場合は渡来地を指定し、植物の場合は自生地を、鉱物などの場合でいえば、特異な現象が生じている場所(土地、地域)を指定することもあります。

この場合、同じ生物や植物であっても、指定地域外では、指定外という扱いになります。また、一般的には一旦指定されると、その指定が解除されるというケースはあまりありません。したがって、学術上必要だとして、指定された時期には数が少なく貴重だったはずのものが、その後繁殖や生息が活発になり、指定地においては、必ずしも珍しいものではなく、かなりの数見られるという現象が起きていることもあるようです。指定の条件としては以下のようになっています。

① 日本特有の動物で著名なものおよびその生息地。

② 特有の産ではないが、日本では著名の動物としてその保存を必要とするもの、およびその生息地。

③ 自然環境における特有の動物または動物群集。

④ 畜養動物として日本に特有のもの。

⑤ 家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され、現時野生の状態にある著名なものと、その生息地。

⑥ 特に貴重な動物の標本。


ただし、動物の場合は繁殖によって行動範囲が広くなっていくことで、一部では地域住民が被害にあうという現象も起きることがあるようです。



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